

原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」です。
個々の取引に関する内容(商品の性能や品質、価格等を含む)を証明するものではありません。
原産地証明書が求められる主な理由は下記の通りです。
(1) 輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要
(2) 契約書、信用状(L/C)の指示で必要
日本産原産地証明
輸出品が、日本国内で製造または実質的に加工されており、日本産であることを証明するものです。
外国産原産地証明
再輸出品、積戻し品、仲介貿易品が外国産品であることを証明するものです。
次の書類を揃えて、窓口に提出してください。
(注)原産地証明書および商業インボイスのサインは登録されていることが必要です。未登録、有効期限切れの場合の申請は受理できません。
・外国産商品の原産地証明書の場合は、別途典拠書類が必要です。

 船積みが確定してから申請してください。
なお、船積み後6ヶ月超1年以内の場合は追加書類が必要です。
(注意)船積み後1年を超える場合は原産地証明書を取得できません。
- 商工会議所は、L/Cや契約の当事者ではありません。L/Cや契約の内容に拘束されることのない、第三者の立場から貿易関係証明を発給する機関です。したがって、L/Cや契約で求められていても、当所が責任を負えない、また、記載する必要がないと判断した内容についての記載は認められません。
- L/Cの銀行買取条件を示したUCP600では、「商業送り状以外の書類においては、もし記載されている場合には、物品、サービスまたは履行の記述は、信用状におけるその記述と食い違わない一般的用語によって記載されることができる。」(UCP600第14条e項)と定めているとおり、取引の当事者でない第三者が発行するC/O等において、商品を記載する際にL/Cとの完全一致性を求めていません。
- 原産地証明書が商品の国籍を証明することを目的とした書類のため、「契約通りの商品である」、「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書本来の目的とは関係のない文言は記載できません。
- 一つのインボイスに記載された産品を、複数の原産地証明書に分割した発給申請はできません。
- インボイスに記載された日本産商品の一部だけを抜粋して原産地証明書を取得することはできません。有償・無償を問わず、インボイス上の商品は全て記載してください。
※インボイスに日本産と外国産の商品が含まれている場合は、日本産商品だけ原産地証明書に記載して申請することはできます。
- 取引内容(輸入者、荷受人、船積み事項(船名、出航日、荷揚地))の異なる複数インボイスに記載の産品を、一つの原産地証明書に一本化した発給申請はできません。
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