1. Home
  2. 原産地証明
貿易証明登録について 各種証明書の発行 書類の訂正・追加 貿易証明センター
原産地の認定基準と罰則原産地の認定は、典拠資料と日本の「関税法施行令・関税法施行規則、関税法基本通達(抜粋)」が定める原産地の認定基準に基づいて行われます。虚偽の申告や証明書の改ざん等の場合は、日本商工会議所の定める「罰則規程」が適用されます。
原産地証明書の種類日本産原産地証明
輸出品が、日本国内で製造または実質的に加工されており、日本産であることを証明するものです。

外国産原産地証明
再輸出品、積戻し品、仲介貿易品が外国産品であることを証明するものです。

特定原産地証明
EPA(経済連携協定)に基づく特定原産地証明書の登録・申請手続きは、日本商工会議所ホームページをご覧ください。

申請方法次の書類を揃えて、窓口に提出してください。

発給申請書イラスト
申請書イラスト
商業インボイスイラスト
 
所定の原産地証明書で作成してください。

(注)原産地証明書および商業インボイスのサインは登録されていることが必要です。未登録、有効期限切れの場合の申請は受理できません。

・外国産商品の原産地証明書の場合は、別途典拠書類が必要です。
詳細ボタン

申請時期船積みが確定してから申請してください。
なお、船積み後6ヶ月超1年以内の場合は追加書類が必要です。
(注意)船積み後1年を超える場合は原産地証明書を取得できません。
船積み後6ヶ月以内詳細ボタン
信用状、個別契約等と原産地証明書の関係
  • 商工会議所は、L/Cや契約の当事者ではありません。L/Cや契約の内容に拘束されることのない、第三者の立場から貿易関係証明を発給する機関です。したがって、L/Cや契約で求められていても、当所が責任を負えない、また、記載する必要がないと判断した内容についての記載は認められません。

  • L/Cの銀行買取条件を示したUCP600では、「商業送り状以外の書類においては、もし記載されている場合には、物品、サービスまたは履行の記述は、信用状におけるその記述と食い違わない一般的用語によって記載されることができる。」(UCP600第14条e項)と定めているとおり、取引の当事者でない第三者が発行するC/O等において、商品を記載する際にL/Cとの完全一致性を求めていません。

  • 原産地証明書が商品の国籍を証明することを目的とした書類のため、「契約通りの商品である」、「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書本来の目的とは関係のない文言は記載できません。
分割申請と一本化の禁止
  • 一つのインボイスに記載された産品を、複数の原産地証明書に分割した発給申請はできません。

  • インボイスに記載された日本産商品の一部だけを抜粋して原産地証明書を取得することはできません。有償・無償を問わず、インボイス上の商品は全て記載してください。
    ※インボイスに日本産と外国産の商品が含まれている場合は、日本産商品だけ原産地証明書に記載して申請することはできます。

  • 取引内容(輸入者、荷受人、船積み事項(船名、出航日、荷揚地))の異なる複数インボイスに記載の産品を、一つの原産地証明書に一本化した発給申請はできません。
記載要領記載要領
  • 「名古屋商工会議所の原産地証明書用紙」を使用してください。用紙は、貿易証明センター窓口で販売しています。他書式による申請は受理できません。商工会議所控えについても所定の用紙にて作成してください(フォト・コピーは受理できません)。

  • 商工会議所控え(1部)も含めて、全て規定の用紙で作成してください。

種 類 枚 数 金 額
プリンタ用 100枚綴り 440円
500枚/梱包 2,200円
タイプ用(複写式) 100枚綴り 440円


使用言語 英語(荷印を除く)。 但し、荷為替信用状(L/C)の指示や領事査証取得の都合で必要な場合は、スペイン語あるいはフランス語で記載できます(内容を確認するため日本語訳を提出していただくことがあります)。

記載方法
プリンターまたはタイプによる黒色または青色の印字(サイン及び荷印の一部を除く)とします。手書きで作成された書類は受理できません。
文字サイズは、原産地証明書用紙に印字されている大きさを目安にフォントサイズ9以上で印刷してください。

原産地証明書1枚に記載しきれない場合
荷印、荷番号、梱包数と種類、産品名、数量についての記載事項が1枚の原産地証明書用紙に記載しきれない場合は、下記のいずれかの方法により書類を作成して下さい。

  • アタッチシート方式
    原産地証明書用紙の1枚目に商品名総称、総数量、梱包数を記載し、さらに「7. Description of goods」欄に「Details as per attached sheet(s)」と注記した上で、詳細を記載したアタッチシートを添付する方法です。

  • 連続記載方式
    1枚の原産地証明書用紙に記載しきれなかった残りの部分を、原産地証明書用紙に連続して記載する方法です。

原産地証明書1枚に記載しきれない場合作成方法ボタン

留意事項
  • 指定事項の欄外記載は禁止されています。
  • 証明用紙の印刷済み文言の変更や削除は、「証明用紙の改ざん」に該当し、罰則規程が適用されます。
  • 同一案件の原産地証明書の記載内容は、「ORIGINAL」「COPY」表記を除き、全部数とも完全に一致させてください。
  • 訂正箇所が生じた場合は、商工会議所の訂正印の押印を受けることが必要です。

記載欄別記載要領
原産地証明書の記載について、詳細はこちらでご確認いただけます。記載欄別記載要領ボタン
オンライン発給マニュアルバナー
一般原産地証明書と特定原産地証明書の比較バナー
はじめて相談デスク
申請ファイルのダウンロード
お問い合わせ、貿易証明センター窓口

名古屋商工会議所
企画部内
〒460-8422 
名古屋市中区栄2-10-19 
商工会議所ビル5階
TEL:052-223-5725・5721
FAX:052-232-5751
地図

証明受付時間
月曜日〜金曜日
09:00〜 12:00
13:00〜 16:30
受付は16:30までです。16:30以降の申請は受理できません。ご注意ください。
※土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12/29〜1/3)は休み
窓口発給は、必要書類を用意して直接「貿易証明センター窓口」まで持参してください。
郵送による手続きは一切受け付けておりません。
 
貿易登録手続きはこちら
オンライン発給はこちら
フッター

名古屋商工会議所 入会案内サイト

JETRO

このページを印刷する ページトップ