A〜Cの全てが必要です。
A 外国産商品(仲介貿易)の誓約書
B 海外公的機関発行の原産地証明書(原本)
C 海外から船積みされたことを示す資料
(下記のうちいずれか。全てフォト・コピー可。)
B/L(船積地発行のもの。 Non-negotiable Copyは不可。)
AWB(船積地発行のもの)
SWB(船主発行のもの)
CMR NOTE(国際道路物品運送書類)
CIM NOTE(国際鉄道物品運送書類) |

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申請理由
仲介貿易は、外国間での商品の移動となるので、本来、日本の商工会議所は原産地証明書を発給する立場にありません。船積地の公的機関が発行した原産地証明書を使用するのが原則です。
しかしながら、下記A、Bいずれかの理由により、船積地の公的機関の原産地証明書を使用することができない場合に限り、商工会議所で原産地証明書を切り換えて発給します。
A |
船積地に仕向国の大使館・領事館がないので、駐日領事の査証を取得しなければならないが、日本の商工会議所が発行した原産地証明書でないと査証を取得できない。 |
B |
荷為替信用状(L/C)等で輸出者名を日本の仲介者とすることが求められており、輸出者名が現地の企業名となっている船積地の原産地証明書が使用できない。 |
商工会議所の原産地証明書に記載できる内容
輸出者名、インボイス番号、契約番号、L/C番号など契約当事者の変更に伴う記載内容の変更を除き、商品名、数量、荷印は海外公的機関発行の原産地証明書と完全に一致していることが必要です(商品名及び数量をブレーク・ダウンして詳細を記載することはできません)。
船積地の原産地証明書に記載されていない内容は、商工会議所の発給する原産地証明書に記載できません。
海外公的機関発行の原産地証明書のミススペル
海外公的機関発行の原産地証明書にミススペルがあっても、名古屋商工会議所で発行する原産地証明書上で訂正して記載することはできません。先に船積地の原産地証明書を訂正、または正しいスペルのものを取得することが必要です。
海外公的機関発行の原産地証明書と異なる言語の使用
海外公的機関発行の原産地証明書は英語で記載されているが、申請の原産地証明書はスペイン語で記載されているなど使用言語が異なる場合には、同一の内容となるように記載してください。