 記載内容に訂正(変更・追記・削除)が生じた場合、同箇所に商工会議所の訂正印押印者のイニシャル・サイン(スタンプ)入りの訂正印を押印します。
オンライン発給では、名古屋商工会議所が承認するまでは、システム上で加筆修正することが可能ですが、証明後の訂正はできません。
1件につき3箇所まで。
4箇所以上となる場合は、書類を再度作成してください。

- 訂正箇所を×印や二重線により訂正前の内容が確認できるように削除し、必要に応じてその近くに正しい文言を記入してください。
- 修正液・マジック等により塗りつぶして訂正することはできません。
- 手書きによる訂正は、ブロック体での記入であれば認めますが、銀行買取や領事査証取得等に支障がないか、提出先に事前にご確認ください。
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- 領事査証の取得の場合、訂正を制限している場合がありますので事前に大使館・領事館にご確認ください。
- 下記の場合は、書類を再度作成してください。
- 用紙欄外への記載
- あらかじめ用紙に印刷された文言に記載事項が重なった場合
- サイン自体の訂正
- 銀行等から商工会議所の訂正印押印者と認証欄署名者一致を求められた場合(商工会議所は必ずしも一致して押印はいたしません)
- 査証等で商工会議所の訂正印押印者の肉筆イニシャル・サインが必要となる場合(商工会議所の訂正印には肉筆イニシャル・サインを入れません)※但し、信用状で訂正の際に肉筆サインを入れる旨が明確に求められている場合は、信用状のコピーをご提出いただいた上で肉筆イニシャル・サインを入れます。
商工会議所で証明を取得した後、証明書類の記載内容に訂正(変更、追記、削除)が生じた場合に、商工会議所訂正印の押印を受けることをいいます。
訂正可能な箇所・内容が決まっていますので、「原産地証明書証明後の訂正チェック表」をご確認ください。
なお、訂正が認められず、書類を作り直したうえで再度証明を取得していただくこともありますので、予めご了承ください。この場合、既証明書類をご返却いただければ証明日同日の差替えに限り、証明手数料は頂きません。翌日以降は証明手数料が必要です。


仕向国に係わらず、必ず当該大使館、領事館に連絡し指示を受けてください。なお、領事館へ確認をした日付、担当者の名前、連絡先電話番号をメモ書きして訂正書類に添付の上ご持参ください。
 商工会議所の訂正印は押印しません。書類作成者の訂正印を押して対応してください。
○証明前の訂正で、下記対象国で領事査証の取得予定がある書類について
【対象国】アラブ首長国連邦(U.A.E)、イラン
・領事査証手続きの都合上、例外として商工会議所訂正印を押印します。
・書類作成者の訂正印(またはイニシャル・サイン)を押した上で、申請書類をお持ちください。
その際は、必ず窓口でインボイス証明書類に商工会議所の訂正印が必要であることをお申し出ください。
お申し出がない場合は、商工会議所の訂正印が押印されませんのでご注意下さい。
 商工会議所の訂正印は一切押印しません。書類作成者の訂正印を押して対応してください。
 既に取得した書類に部数を追加する必要が生じた場合、取得した書類と完全に同一内容の書類を作成し、追加で証明を取得することをいいます。証明日付・番号は既に取得した書類に入っているものと同一の日付・番号となります。
原産地証明書の追加は、Copy表記のみ可能です(Original表記の追加発給はできません)。

次の書類を揃えて窓口に提出してください。
追加申請である旨を、窓口にお申し出ください。
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記載内容・証明日付・番号が確認できるもの |
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取得済の証明書類と完全に同じ内容のもの |
- 商工会議所控えは必要ありません。必要部数のみご申請ください。
- 証明日翌日以降の追加申請は、証明手数料が必要です(証明日同日に限り必要ありません)。
- オンライン発給の場合、印刷部数に制限はありません。
手数料をお支払いいただいた日(=「交付済となった日」)から14日間、印刷できます。
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