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貿易証明登録について 各種証明書の発行 書類の訂正・追加 貿易証明センター
証明発給規則商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」(以下、「認証規程」)並びに「商工会議所貿易関係証明罰則規程」(以下、「罰則規程」)が、平成11年に日本商工会議所により全国統一規則として定められています。
信用状・個別契約等との関係商工会議所は信用状や契約の当事者ではありません。信用状条件との一致書類作成の義務は「受益者」にあり、商工会議所等の公的第三者機関は信用状に拘束されません(信用状統一規則)。国内法及び証明発給規則に準じない個々の取引内容に関する証明申請は、如何なる場合も受理されません。
注意事項虚偽の申告による証明の取得や、証明済み書類の改ざん(無断訂正を含む)が行われた場合には、罰則規程に基づき登録の抹消や証明の発給停止等の厳しい罰則が適用されます。商工会議所の証明制度の趣旨を十分ご理解頂き、真正な証明書の取得と適正なご利用をお願い致します。
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お問い合わせ、貿易証明センター窓口

名古屋商工会議所
企画部内
〒460-8422 
名古屋市中区栄2-10-19 
商工会議所ビル5階
TEL:052-223-5725・5721
FAX:052-232-5751
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証明受付時間
月曜日〜金曜日
09:00〜 12:00
13:00〜 16:30
受付は16:30までです。16:30以降の申請は受理できません。ご注意ください。
※土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12/29〜1/3)は休み
窓口発給は、必要書類を用意して直接「貿易証明センター窓口」まで持参してください。
郵送による手続きは一切受け付けておりません。
 
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