Home
商工会議所の証明
日本の商工会議所が発行する貿易関係証明は、「商工会議所法(昭和28年法律第143号)」に基づくものであり、また、原産地証明書は「1923年11月ジュネーブで署名された税関手続きの簡略化に関する国際条約第11条(ジュネーブ条約)」によって発行権限が認められた文書です。
したがって、商工会議所の証明は、国内法及び証明発給規則に準じて行われるものであり、それらを逸脱する場合や申請内容に責任を負えないものについては、発給を拒否することがあります。
「
商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程
」(以下、「認証規程」)並びに「
商工会議所貿易関係証明罰則規程
」(以下、「罰則規程」)が、平成11年に日本商工会議所により全国統一規則として定められています。
商工会議所は信用状や契約の当事者ではありません。信用状条件との一致書類作成の義務は「受益者」にあり、商工会議所等の公的第三者機関は信用状に拘束されません(信用状統一規則)。国内法及び証明発給規則に準じない個々の取引内容に関する証明申請は、如何なる場合も受理されません。
虚偽の申告による証明の取得や、証明済み書類の改ざん(無断訂正を含む)が行われた場合には、罰則規程に基づき登録の抹消や証明の発給停止等の厳しい罰則が適用されます。商工会議所の証明制度の趣旨を十分ご理解頂き、真正な証明書の取得と適正なご利用をお願い致します。
■認証規程
■罰則規程
名古屋商工会議所
企画部内
〒460-8422
名古屋市中区栄2-10-19
商工会議所ビル5階
TEL:052-223-5725・5721
FAX:052-232-5751
月曜日〜金曜日
09:00〜 12:00
13:00〜 16:30
受付は16:30までです。16:30以降の申請は受理できません。ご注意ください。
※土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12/29〜1/3)は休み
窓口発給は、必要書類を用意して直接「貿易証明センター窓口」まで持参してください。
郵送による手続きは一切受け付けておりません。
貿易登録手続きはこちら
オンライン発給はこちら