
原産地証明書の証明文言は、「関連インボイスならびに他の裏付け資料に基づいて原産地を証明する」となっており、本来はインボイス以外にも輸出申告書、船荷証券、商品製造者の製造証明書といった典拠資料が必要です。
しかしながら、申請者の便宜を図るため、実務的にはインボイスを唯一の典拠資料として原産地証明書を発給しています。このため、インボイスが適正に作成されていない場合には、原産地証明書の発給をお断りせざるを得ません。
商業インボイスに記載されていない事項(商品の総称を除く)は原産地証明書には記載できません。
このため商業インボイスに、追記や訂正をお願いすることがあります。 |
典拠資料のインボイスについては、特に次の事項にご注意ください。
記載方法
・プリンターまたはタイプによる印字(サイン及び荷印の一部を除く)とします。
手書きで作成された書類は受理できません。
日付
・必ず書類作成日(申請日以前の日付)を記載してください。未来日での申請は受理できません。
サイン(署名)

(1) 英文会社名(レターヘッドに会社名がある場合は省略可)
(2) サイン(署名)必須
- 署名者を特定し、登録済み署名と照合するために必要です。
- 商工会議所に登録されたサイナー(署名者)の肉筆(自筆)サインもしくはラバースタンプ。サインの形状が登録と異なる場合は、書類を受理できません。
- サインは記載事項の最後に、1箇所のみ入れてください。書類の途中にサインがあるものは受理できません。
なお、商品明細等をインボイスのアタッチシートに記載している場合は、サインは1枚目の記載事項の最後に入れてください。
- 複数ページにわたる場合、最終ページがサインのみの書類は受理できません。
- Forサイン(代理署名)の書類は受理できません。
(3) サイナー(署名者)英文氏名(フルネーム)
必須
- 署名者を特定し、登録済署名と照合するため必要です。
(4) サイナー(署名者)役職
役職は記載してなくても結構です。記載する場合は貿易証明登録の役職名と一致させてください。